2013.10.22 | コラム | その他

費用弁償復活に思う(1)

 ただいま平成25年第三回定例会そして決算特別委員会へと約2か月間にわたって議会が開かれています。この議会で、9月末のことですが「横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正」が市会運営委員会提案という形をとって提出され、自民、公明、民主などの賛成多数で可決されました。望月の属するみんなの党市会議員団は、反対致しました。しかし結果は、上述の通り可決され、10月より今回の改正内容に基づき費用弁償が支出されることとなりました。

 今回の条例改正は、本会議採決前にいくつかの新聞地方版で取り上げられておりましたし、翌日の朝刊にもほとんどの新聞が記事にしていましたのでお気づきになられた市民の方も多いかと思います。

 そもそも費用弁償とは何かといいますと、地方自治法に「議員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」と規定していることを根拠に、横浜市でも条例規定しているものです。職務を行うために要する費用とは何かわかりづらいところですが、例えば議会に出席するのに要した費用がこれに含まれるというのは自然な解釈だと思います。交通手段が発達していなかった、かつての議会創設期には、議会まで行くのに泊りを要したかもしれません。そんな時代なら宿泊費も、費用弁償されるべき経費かもしれません。これだけ交通手段が発達している現代では、費用弁償≒交通費と考えてよいと思います。そして今回この交通費が、支給されるようになったという話しです。

 実は、市民の皆さまご存じなかったかもしれませんが、議員のもっとも基本的で大切な仕事である本会議や委員会出席という公の仕事に要した交通費を、この約6年間、議員は受け取っていませんでした。こうした公務には、交通費は支給されず、簡単に言えば自腹でした。議員一人当たり月額55万円の支給を受けている政務活動費を充てているのではとお思いの方もいるかもしれませんが、本会議や委員会出席はもちろん公務ですが、政務活動ではありませんので、政務活動費を充当することは、規定上これまでもできませんでした。

 ここまでお読み頂いた方の中には、もしかしたら「なんだ交通費か」「公の仕事にかかった費用なんだったら問題ないじゃん」「みんなの党はなぜ反対したんだろう」とお思いになられる方がいらっしゃるかもしれません。でも問題があるのです。

 では問題は何か。それは端的に言えば、中身です。今回の改正で、我々議員は、区ごとに3つのグループに分けられ、それぞれ1千円、2千円、3千円の費用弁償を本会議、委員会出席によって受けることになります。都筑区は、近隣の緑区や青葉区と並んで3千円となります。

 ここで費用弁償の支給が本市では、この10月までなかった経緯を補足すると次の通りです。今から約7年前までは、地方自治法の規定を基に、日額1万2千円の費用弁償が支給されていました。それが当時の議会のあり方に対する批判が全国的に高まる中で、1万円に減額となりました。更には、その一年後つまり今から約6年前には、議会出席に対する費用弁償支給そのものが、本市では停止となりました。当時の市長が、予算措置を講じない強硬手段に出ようとするから停止が行われるとか、直前に迫った選挙対策かとの声もあったようです。それに対して、本市の財政状況などを鑑み、あくまでも自主的に費用弁償の廃止を決定したと議会サイドの一部からは、主張がなされたようです。

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