10月1日から支給が決定された費用弁償手当が、12月10日(水)に歳費等とあわせて議会局より初めて議員の届け出口座に振り込まれました。ただし正確にいうと受け取りを拒否しなかった議員に対してですけど。私の費用弁償に対する考えは、すでにコラムで述べましたので今回は私が実際に、この手当をどうするかをご報告します。
私は、公務でかかった費用(それはほとんどすべて交通費ですが)を公共利用の交通費換算で実費相当額受け取ることはよいと思っています。むしろその方が理に適っていると考えています。私の場合は、市営地下鉄センター南駅から市庁舎まで、本会議や委員会などの公務がある際に利用していますので往復640円となります。在住が都筑区の議員は今回の費用弁償に関する条例では、一律3千円の支給となります。そこで議会局に実費分の640円のみ受け取り、差額の2,360円を市に返金できるかを確認しました。規則上、一旦受け取って頂いたものを、市側が差額だけ返金を受けるわけにはいかない」との主旨の回答を得ました。結局、選択肢として、実費分以上受け取るのは心苦しいが、1回につき3千円全額受け取るか、あるいは逆に3千円分丸まる受け取りを拒否するしかありません。法令上、議員は選挙区民に対して寄付行為はできません。全額を一旦受け取った場合、差額分をどう処理したらいいか。その分に相当する政務活動費を使わないことで、実質、市費〔市民〕負担を減らすことも考えました。しかし一昨年度、昨年度と私は政務活動費を約84万円、約50万円と返金しています。政務活動費を全額使い切りそうな場合には意味があるかもしれませんが、これまでのような返金を、本年度以降も続けた場合には、あまり意味がないかもしれません。差額分をお返しするいい案が浮かぶまで一旦全額支給を受けることも考えましたが、妙案が浮かぶ自信はありません。だったらここは、本来、受け取っても当然かもしれない実費相当分も含め受け取りを拒否するほうが、市民の皆さまから見て分かりやすいと思いますし、自分の価値観にもあっていると考えました。ということで私は、全額受け取りを拒否する途を選びました。
なお受け取りを拒否した費用弁償の扱いですが、議会局〔市側〕は法務局に対して供託するようです。受け取りを拒否した議員が、議員でいる限り供託の原因となる事実は続くと思いますので、そこまで供託は無条件で続くと思います。引退その他で議員でなくなった場合には、その方が受け取りを拒否する限り、時効到来までの10年間は、議会局〔市側〕の供託も続くと思います。その時点で、受け取り拒否と供託が続いていれば国庫に収納されることになります。私は、原資が、市民のお金であったものが国庫に収納されるのは本意ではありませんので、そうした事態が生じそうな時は、一旦受領し、市に寄付を行うと思います。
※画像は、12月10日の支給明細に添付されていた、受領お願いの文章です。